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土地の訳あり
再建築不可物件で購入するもの、しないものの線引きなどありますか?
持分がないですが、慣例で約50年通行をしている道路に面しており、2項道路の認定を受けています。購入を進めてもよいでしょうか?
検討している物件の水道管敷設部分の土地が市の所有地であることが発覚しました。売買仲介からは契約上この事実を伏せても問題ないと言われているのですが、本当に問題ないのでしょうか?
私道のみに面した物件は私道故に起きるトラブル、土地の価値減少を考慮した上で購入することはありますか?
駐車場を確保するために隣の土地を少し利用したいのですが、役所で確認した地番では登記がなく、隣地の持ち主が不明です。なにか良い交渉の方法はありますか?
地形測量の一辺が測量できておらず、正確な土地面積を算出できない場合、 銀行に融資してもらえないなど、不都合は有りますか?
検討中の物件に私道持ち分がなく、再建築不可です。持ち分の買取は不可で通行掘削承諾は取れる場合、再建築可能になりますか?
境界確定が出来ない物件を検討する際の注意点はありますか?
旗竿地について、4メートルの道路接道がある場合も、売却の際に不利になるのでしょうか?
木の根っこが越境している場合どのように対応すれば良いですか?
22条区域とは何ですか?