土地の訳あり
作成者:廣瀬涼哉と他1名2 人の著者32件の記事
- 再建築不可物件で購入するもの、しないものの線引きなどありますか?
- 持分がないですが、慣例で約50年通行をしている道路に面しており、2項道路の認定を受けています。購入を進めてもよいでしょうか?
- 検討している物件の水道管敷設部分の土地が市の所有地であることが発覚しました。売買仲介からは契約上この事実を伏せても問題ないと言われているのですが、本当に問題ないのでしょうか?
- 私道のみに面した物件は私道故に起きるトラブル、土地の価値減少を考慮した上で購入することはありますか?
- 駐車場を確保するために隣の土地を少し利用したいのですが、役所で確認した地番では登記がなく、隣地の持ち主が不明です。なにか良い交渉の方法はありますか?
- 地形測量の一辺が測量できておらず、正確な土地面積を算出できない場合、 銀行に融資してもらえないなど、不都合は有りますか?
- 検討中の物件に私道持ち分がなく、再建築不可です。持ち分の買取は不可で通行掘削承諾は取れる場合、再建築可能になりますか?
- 境界確定が出来ない物件を検討する際の注意点はありますか?
- 旗竿地について、4メートルの道路接道がある場合も、売却の際に不利になるのでしょうか?
- 木の根っこが越境している場合どのように対応すれば良いですか?
- 22条区域とは何ですか?
- 変電所の真横にある物件です。何か影響はありますか?
- 再建築の際はセットバック必須です。セットバックできずに再建築不可になるかどうかについては、どのように確認すると良いですか?
- 検討している物件に隣地からの越境があります。そのため隣地の所有者から越境している部分の土地を買い取りたいとの申し出があるようです。このような場合、どのように進めれば良いでしょうか?
- 敷地の接道がギリギリ2mに届かず、現状では再建築不可です。再建築可にするにはどのように動くのが良いですか?
- 接道が私道です。購入時に通行、使用、掘削許可は得られ、再建築可能にはなるかと思いますが、今後のことを考えて持分を購入できるように交渉した方がいいでしょうか?
- 測量をせずに購入する場合、どのようなリスクが考えられますか?
- 現在は水路の上に鉄板をひいて出入りをしています。占有許可書が売主の手元にない場合、取得してない可能性もありますか?
- 農地転用を行っていない状態で建物を建てることはできるのでしょうか?
- 農地転用物件について金融機関には農地転用して購入予定ですということを伝えて審査に出すということでいいのでしょうか?
- 空き地の活用方法はありますか?
- 現状接道がなく再建築不可の物件について、隣地との敷地設定で再建築可能にする場合、注意点は何でしょうか?また、相続税路線価やその他の確認事項は何がありますか?
- 戸建ての場合、測量費用や埋設物が出た際の費用は大体いくら程度見込んでおけばよいものでしょうか。
- 市街化調整区域の為、原則として建物を建築することはできず、都市計画法の許可を得ることにより建築が可能とのことですが、許可を得ることの難易度やかかる手間はどれ程のものでしょうか?
- 市街化調整区域で都市計画法の許可を取得する場合、必要な手続き、役所関係へのヒアリングはどのように行った方が良いですか?
- 旗竿地の担保評価は、どのように算出されるのですか?
- 地盤が弱いエリアの物件は検討可能ですか?
- 物件と接道の間に水路があり、水路使用許可を売主が取得した後に決済し、引き継いで再取得する予定ですが、この場合どのような点に注意すべきでしょうか?
- 共有道路の通行権と掘削承諾を拒否された場合、どのような対応を取るのが適切でしょうか?
- 路線価がない地域や2項道路に接する土地は評価が下がりますか?
- 近隣に何もない田舎の土地のみを相続した場合、どのような活用を検討するのが良いでしょうか?
- 前面道路が位置指定道路で、所有者は個人でした。再建築は可能ですが、通行掘削承諾を得ておく必要はありますか?
