2項道路の認定を受けているのであれば、持ち分がなくても基本的に再建築は可能と思います。但し、実務的に再建築の際に通行や掘削ができないと再建築が難しい可能性があります。
その為再建築可能物件として売却や実需向けの出口も想定したい場合には、
①市役所に再建築できることを確認、もしくは通行・掘削承諾を得ることなど条件を聞き出す
②通行承諾・掘削承諾等、①で分かった内容を得られるか検証する
というステップを踏めるとかなり安心と思います。
ただ、基本運営でCFを出し、出口はオーナーチェンジでよいということであればそこまでせずとも問題はないかなと思います。