はい、契約書に記載されている期日の告知で解約可能で、もっと早く解約できないか相談することも可能と思います。
ただし、繁忙期が始まるタイミングで解約を告知される場合には、先方が気分を損ねて客付活動をしてくれなくなると影響が大きいので、まずは管理会社になぜ今の物件の客付ができていないか、どのような改善策があるかをフラットに聞いてみて、対応を任せられなさそうであれば解約の話を持ち出すのが良いでしょう。
注意点として、不動産会社の視点では、管理物件は安定収益の源泉なので基本的には手放したくないものと思います。そのため、管理会社さんはパートナーという姿勢を見せつつ意見を求めていくことが大切です。