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22条区域とは何ですか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
一週間前以上前にアップデートされました

建築基準法第22条指定区域と言い、建物の屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを建築基準法で定められた区域です。要は燃えにくい建材を使用した屋根や外壁でなければならない地域ということになります。
詳しくは建築基準法をご確認ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201#376

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