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42条2項道路に接する物件について、セットバックが必要な面積が約5.5m2程度の場合撤退するほどの理由にはならないですか?
42条2項道路に接する物件について、セットバックが必要な面積が約5.5m2程度の場合撤退するほどの理由にはならないですか?
対応者:
廣瀬涼哉
10か月以上前に更新
はい、基本的には
撤退するほどの理由にはならない
と思います。特に道路に並行にセットバックするだけであれば購入判断への影響は軽微と思います。
こちらの回答で解決しましたか?
😞
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