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借主が賃貸借契約書を押印・返送しないため私も押印できていません。万が一契約が流れてしまった場合、短期解約違約金の支払い義務もない、ということになるのでしょうか?
借主が賃貸借契約書を押印・返送しないため私も押印できていません。万が一契約が流れてしまった場合、短期解約違約金の支払い義務もない、ということになるのでしょうか?
対応者:
廣瀬涼哉
1年以上前に更新
はい、残念ながら
契約前のため違約金は発生しません。
このような場合の対応としては、「待っている人がいるので、X日までに押印済みの契約書を返さないと契約を流します」と客付会社経由で伝えてみましょう。
こちらの回答で解決しましたか?
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