はい、前面道路が位置指定道路である場合、所有者が国や行政でなく、周辺の方(個人・法人)が持っている私道の場合は基本的には通行・掘削承諾を得ておくべきです。
位置指定道路に指定されてると公共性ある道として認められているものの、所有者が一般の方だと、以下のケースが考えられます。
通行するなら通行料を支払ってほしいと求められる
掘削は許可しないと言って来る
位置指定道路であることはその対抗要件にはなりますが、所有者の主張を完全に退けるものでなく、通行掘削がないとトラブルの元になり得ます。特に掘削は工事会社も所有者の許可が出てるか気にするケースもあり、掘削の許可がないと実質的にインフラを引きなおせず、実質再建築不可になってしまいかねないので注意が必要です。
