メインコンテンツにスキップ

一般借家契約で法人に貸出している物件が大幅にリフォームされており、サウナ付きの宿泊施設として利用されていることが分かりました。増築物は撤去してもらうべきですか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
3週間以上前に更新

きこりであれば、1. 通常の賃貸に出す、2. サウナ付き施設として民泊や旅館業の私設として貸し出すのどちらの選択肢を取るかを、まずは需要調査等行って決めると思います。

1.の場合には、

借主が勝手に増築した箇所(サウナ等)はすべて撤去してもらうと思います。現状、見た目的にはそれほど悪くはない場合であっても、どのように施工されたか分からないため、今後入居者が利用した際に問題が発生するリスクや、劣化した時に対処を求められたり退去に繋がるリスクもあるため基本的には撤去いただくのが良いと思います。但し、客付け会社のヒアリングからバリューアップになるからそのまま置いておいた方が良いといった意見が複数ある場合は工務店を入れて安全性を確認、賃貸借契約書で使用中の事故等について免責である旨を記載して貸出すと思います。

2.の場合には、

現地を工務店等に見てもらい、設備が問題なく使えるかを確認の上、利用許諾等でサウナ等の危険性について断った上で活用していく方向を取ると思います。

その他、管理会社の方が立ち合いをしているので恐らく大丈夫だと思いますが、他にも傷など原状回復が必要な個所が無いかは入念に確認しましょう。

入居者さんが火災保険加入している場合には、通常の経年劣化でない何らかの事故(引っ越し時に机を動かしていて不注意で壁にぶつかって穴をあけてしまったなど)は入居者さんの保険申請で保険が降りるケースもあるので、火災保険加入有無を確認し、加入している場合には修繕費は請求させてもらうがその分を保険会社に申請して保険が降りる可能性がある旨を説明するのが良いと思います。

こちらの回答で解決しましたか?