市街化調整区域は、都市計画法に基づいて建築や開発が原則として制限されているエリアですが、「既存宅地」や「線引き前宅地」など、一定の条件を満たす土地であれば、許可を得て建築が可能なケースもあります。
許可取得の難易度や手間は以下のように「個別要件によって大きく異なる」ため、一概には判断できません。
▼例:
親族の農地に住宅を建てる場合であれば再建築可能(農家住宅)
調整区域内で既に住宅が建っていた土地(既存宅地)の場合、同規模の建物であれば再建築可能なことも
以前に都市計画法に基づく許可を得て建てられていた場合 、許可履歴によっては再建築可能なケースもあり
そのため、まずは、再建築にあたっての制限について、仲介会社経由で確認されるとよいでしょう。
仲介会社さんが調査しない場合は、自治体の都市計画課などへ直接問い合わせることも可能です。
