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現状接道がなく再建築不可の物件について、隣地との敷地設定で再建築可能にする場合、注意点は何でしょうか?また、相続税路線価やその他の確認事項は何がありますか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
6か月以上前に更新

隣地所有者と敷地設定の同意書を交わし、建築基準法上の道路に接道させることで、再建築可能になる可能性は高いです

ただし、同意書の内容によっては所有者が変わった際に効力を失うリスクがあるため、購入前に必ず内容を詳細に確認する必要があります。敷地設定についての基本知識は、下記リンク先のような資料を事前に読んで理解を深めておくと安心です。
https://albalink.co.jp/realestate/site-setting/

また、相続税路線価については、当該土地の最寄りの路線価の6~7割程度で概算評価するのが一般的な目安です

ただし、これはあくまで参考値のため、正確な評価は専門家に相談するのが望ましいです。

その他の注意点として、役所側の最終判断によっては、後から再建築が認められない、または許可を取り消されるリスクがあることを理解しておく必要があります。そのため、再建築不可でも購入する価値がある(高い利回りが期待できるなど)と判断できる物件を選ぶのが得策です。

また、。物件が川の近くに位置している場合などは、ハザードマップを確認し、浸水リスクを事前に把握することが重要です。市役所で過去10年程度の床下・床上浸水の実害の有無も確認して、総合的なリスク判断を行うようにしましょう。

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