私道持分は無い場合でも位置指定道路と認定されていれば再建築可能なので掘削権があれば大きな問題にはならないと思います。
但し、通行権は位置指定道路である以上、特に覚書等がなくても通行できるので問題ないのですが、所有者が変わった際などに通行に関して何らか制限や金銭面での条件を求めて来る可能性はあると思います(求められても応じる法的な必要性はないですが、持分を持っていないことでトラブルは起きやすくなると思います)。
融資に関しては通常は影響ありますが、こういった物件にも融資してくれる地域金融機関ではそこまで気にしないことが多いと思います。
