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検討している物件の接道が、私道のうえ持ち分がありません。しかし接道幅が2m以上、道路幅は4m以上と再建築可能となっております(位置指定道路)。掘削権はあるため問題にならないかと考えていますが、融資に影響が出ることはありますか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
11か月以上前に更新

私道持分は無い場合でも位置指定道路と認定されていれば再建築可能なので掘削権があれば大きな問題にはならないと思います。

但し、通行権は位置指定道路である以上、特に覚書等がなくても通行できるので問題ないのですが、所有者が変わった際などに通行に関して何らか制限や金銭面での条件を求めて来る可能性はあると思います(求められても応じる法的な必要性はないですが、持分を持っていないことでトラブルは起きやすくなると思います)。

融資に関しては通常は影響ありますが、こういった物件にも融資してくれる地域金融機関ではそこまで気にしないことが多いと思います。

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