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屋根の雨樋に一部越境があり、購入前に隣地の所有者と「既存の状況については不問とし、こちらが再建築する際には越境を起こさない」という覚書を交わしています。このような物件の場合でも共同担保として扱うのは難しくなるのでしょうか?
屋根の雨樋に一部越境があり、購入前に隣地の所有者と「既存の状況については不問とし、こちらが再建築する際には越境を起こさない」という覚書を交わしています。このような物件の場合でも共同担保として扱うのは難しくなるのでしょうか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
3か月以上前に更新

共同担保としてどう評価するかは金融機関や担当者次第なので当ててみるのが確実と思いますが、越境の覚書があればそこまで問題視されないかと思います。

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