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法人の資本金を1,000万円未満に抑えたいが、物件の取得費用が1,000万円を超えてしまう場合、超過分はどのようなやり方で入金すると良いですか?
法人の資本金を1,000万円未満に抑えたいが、物件の取得費用が1,000万円を超えてしまう場合、超過分はどのようなやり方で入金すると良いですか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
一週間前以上前にアップデートされました

資本金以外で物件購入に使いたいお金は、役員貸付としてご自身から会社に貸し付けるのが一般的と思います。また、設立時の資本金を1,000万円未満にすることで、設立1期目は免税事業者となりますので、その方がよいかと思います。

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