以下の点に気を付けましょう。
①短期解約違約金の条項:6ヶ月以内の短期解約は、違約金1ヶ月分など
②必ず保証会社を通す
③事務所利用を許可するということは、不特定多数の出入りを許可するということと同義であると理解する
④借主や管理会社から提示される特約に原状回復義務を追わない条項が入っていないか確認する
⑤インボイス制度に貸主は対応せず、それを理由にした値引きにも応じないのでその旨了承する
また、上記のような懸念を減らすためにも、住居兼事務所の使い方で先方が居住用の賃貸借契約書で良いという場合は、居住用の賃貸借契約で進めても良いと思います。