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前面道路が42条第1項5号道路となっており、相続税路線価が設定されていません。どのように評価を見積もればよいでしょうか?
前面道路が42条第1項5号道路となっており、相続税路線価が設定されていません。どのように評価を見積もればよいでしょうか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
1年以上前に更新

42条第1項5号道路は位置指定道路と言われており、民間が申請して建築基準法上の道路として見做してもらっているもので、路線価が付いていないことはよくあります。その際に土地評価をざっくり計算するには、その位置指定道路が接している路線価のある道路で土地評価をして、その6-7掛け程度で見ておくのが良いと思います。位置指定道路の全長が長いとまた計算が変わるためあくまでも概算ですが、ざっくり知りたい場合にご活用ください。

厳密な算出方法は少し複雑なので、詳細を知りたい場合は参考URLをご覧ください。

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