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福祉事業を行う新設法人から、知的障害者の宿泊施設として利用したいと入居申込があった場合、どのような点に留意すればよいでしょうか?
福祉事業を行う新設法人から、知的障害者の宿泊施設として利用したいと入居申込があった場合、どのような点に留意すればよいでしょうか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
一週間前以上前にアップデートされました

以下を確認し、特約を検討しましょう。

■確認事項

・福祉事業者としての認可有無

・不特定多数の方が宿泊すると理解しているが、業法上必要な認可の取得有無

(福祉事業とのことで旅館業は不要と思うが、大家としてはあくまで一般貸家として貸す)

■特約

・営業用ではなく一般的な貸家として賃貸するため、設備等の不具合による営業補償はしない

・周辺住宅から騒音等でクレームが続き、こちらから要望しても改善が見られない場合には大家判断で退去して頂く。その際、残置物は速やかに大家手配で撤去し、実費を請求する

・短期解約違約金を設定(2年以内解約で2か月、1年以内で3か月など)

以上の点を最低限、客付け業者から借主に確認頂くようにしましょう。

また新設法人の場合、保証会社は必須とした方が良いと思います。


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