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戸建ての客付で「福祉事業を行う新設法人で契約し、知的障害者の宿泊施設として利用したい」と入居申込みがあった場合、契約してもよいでしょうか?また、どのようなことに気を付けて対応すればよいでしょうか?
戸建ての客付で「福祉事業を行う新設法人で契約し、知的障害者の宿泊施設として利用したい」と入居申込みがあった場合、契約してもよいでしょうか?また、どのようなことに気を付けて対応すればよいでしょうか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
一週間前以上前にアップデートされました

きこりも障害者グループホームの運営を検討し、物件内見や有料コンサルなどに申し込んだことがあり、借り手側として物件を検索していた時期があります。

また福祉系の会社が戸建を借りる背景として、社会復帰までの準備施設の事業として取り組むケースが多いです。

取組みにあたり、以下の確認・特約は考慮すべきと思います。

■確認事項

・福祉事業者としての認可有無

悪評が集まり、行政が福祉事業者として認めないとしている場合もあるため、役所に確認するなど注意して取り組む必要があります。

・不特定多数の方が宿泊する場合、業法上必要な認可の取得有無

福祉事業であれば旅館業は不要と思いますが、大家としてはあくまで一般貸家として貸し出します。

賃料交渉

例えば7LDKの一軒家で賃貸借契約を結ぶとすると、福祉事業者は各部屋に賃料設定して行政に申請し(3万円×7部屋) そのまま21万円業者がもらえることになるためです。

■特約

・営業用ではなく一般的な貸家として賃貸するため、設備等の不具合による営業補償はしない

・周辺住宅から騒音等でクレームが続き、こちらから要望しても改善が見られない場合には大家判断で退去して頂き、その際残置物は速やかに大家手配で撤去し、実費を請求する

・短期解約違約金は2年以内解約で2か月、1年以内で3か月

(この程度は許容されると思います)

まずは以上の点を客付け業者さんに確認頂き、進められるようであれば進めてよいと思います。

なお、入居者が新設法人の場合、保証会社は必須にすることをお勧めします。

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