融資特約をつけている場合、特約の条件を満たす(=融資を受けられなくなった)
場合は、手付金没収のペナルティはありません。
契約時に融資特約(「“買主希望条件”での融資承認を購入の条件とする」)
としっかり記載してもらっておけば大丈夫です。
『買主希望条件での融資承諾を条件にする』と売買契約書に記載しておけば、
「希望していた融資条件ではなく、この金額までしか伸びなかった。
付いてはこの指値で購入できればしたいが、難しければ希望の融資条件ではないので、融資特約に則り白紙撤回でお願い致します」
と言うことができます。
なお、金融機関から得られた承諾内容について議論になることがないよう、
買付申込書・売買契約書では買主の融資希望条件は極力具体的に
明記しない方が良いと思います。