色々なケースが考えられますが、賃貸中は仮に通行について
クレームがあったとしても既に通行が既得権化している(民法上は20年以上など
長い時間を有するとしています)ことが多く問題ないケースが多いと思います。
一方で新築する際に必要な掘削は許可がもらえないと
勝手には出来ないので問題になる可能性があります。
その物件を将来的に土地として売却したい意向がある場合は
最悪売却できないリスクを承知で購入する必要があると思います。
収益物件として運用して収益物件として売却するのであれば、
そこまで問題にはならないと思います。
どうしてもその点購入前に解消したければ、
私道持分所有者が所有していない残りの部分の持ち主を仲介経由で探して、
かなり安い値段で売ってもらえるか確認しておくと良いと思います。
持ち分を持っていればお互い様の要素があるので、通行掘削が取れないことはあまりないと思います。
(ただ、変わっている人で持ち分持っていても通行掘削に応じない可能性も0ではないです)