法人決算の場合は黒字化は必須で、減価償却期間を税理士さんと相談して税務署から指摘が入った時に説明できる範囲で設定すると良いと思います。税理士さんによっては、法定耐用年数以上の減価償却期間の設定に難色を示す方もいますが、合法ですので、別の税理士さんを探しましょう。
きこりは融資期間と減価償却期間を合わせることが多く、耐用年数切れの木造物件でも15年融資を受けた際には償却期間は15年にしていました。
なお、償却年数は法人名義で購入時のみ、申告時に任意で設定できますが、個人名義の場合はできないのでご注意下さい。
