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合同会社を親と設立する場合、自身と親族は代表社員と業務執行社員のどちらにすべきでしょうか。きこり先生の場合はどうされているかも教えて下さい。
合同会社を親と設立する場合、自身と親族は代表社員と業務執行社員のどちらにすべきでしょうか。きこり先生の場合はどうされているかも教えて下さい。
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
一週間前以上前にアップデートされました

基本的に親子亀作戦で親族と合同会社を設立する場合、全員代表社員にした方が良いと思います。

業務執行社員は経営層と見られますが、代表権がなく、金融機関によってはそれが理由で代表者が営業エリアにいないと見做されると会社設立の意味がなくなってしまいます。

代表権があるので、親御さんが会社の決定に同等に権利を有しますので意見が割れた際にデメリットが出る可能性はありますので、その点は留意しましょう。

きこり先生の場合はお父さんが代表社員として入っています。

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