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土地を売却する場合、境界はどの程度まで確定させておく必要がありますでしょうか? また、公道・私道との境界についても確認・確定が必要でしょうか?

対応者:廣瀬涼哉

地方のエリアでは、境界非明示で売買がされるケースもめずらしくないため境界確定が必要なのかあらかじめ調査は必要ですが、境界確定するのであれば、隣地および道路を含む「全周の境界が確定している状態」まで進めることが理想と思います。また、境界確定時は、公道との境界はもちろん、私道との境界確定も行います。私道で持分がない場合は、将来の水道工事や通行のために「私道の通行・掘削承諾書」もお隣や関係者から取得しておくことが望ましいです。

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