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売却時に境界ポイントが見当たらない場合、まずはお隣の方に確認するのでしょうか?測量して境界確認を行うのでしょうか?

対応者:廣瀬涼哉

境界ポイントが見当たらない場合、一般的には「土地家屋調査士」に依頼して確定測量を行います

進め方の手順は以下の通りです。

  1. 土地家屋調査士への相談・依頼:法務局の公図や既存資料を調査し、現地の仮測量を行います

  2. お隣への事前のご挨拶:測量を行う前に、「今度土地を売却するにあたり測量を入れるため、後日、境界の立ち会いをお願いすることになります」と丁寧にお伝えします

  3. 現地立ち会いと境界標の設置:土地家屋調査士立ち会いのもと、お隣の方や道路管理者(行政等)と一緒に境界線を確認し、永久標(境界プレートや杭)を設置します

  4. 境界確定書への署名・押印:双方が境界に同意した証明として書面を作成します

具体的な進め方については、何名か土地家屋調査士の方に相談をして話を聞いてみると良いと思います。

なお、地方のエリアでは、境界非明示で売買がされるケースもめずらしくありません。物件があるエリアでは、他の方はどのようにされているのか売買仲介を扱う業者、または査定を依頼する業者に聞いてみて、確定測量を実施するのか否か決めると良いと思います。(その際は1社だけではなく、複数社にヒアリングをして意見の裏取りをしながら判断するのが良いです)

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