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立地適正化計画の指定により「居住誘導区域外」に該当している物件は対象から外した方が良いでしょうか?

対応者:廣瀬涼哉

まず、居住誘導区域外であることだけで、物件対象から外す必要はなく、通常物件と同様にデスクトップ調査、ヒアリングで賃貸需要や想定賃料を調べ、現地調査を行い、購入基準に合致した金額で購入できるのであれば前向きに進めても良いと思います。

ただし、将来的に行政サービスやバスなどのインフラが縮小するリスクはあり、最低限収益性の目安(シミュレーションの基準)はクリアしておく必要はあると思います。(できればさらにプラスを狙う)現段階の判断基準としては、賃貸需要がしっかりあるか、満室を現段階では維持できるかをヒアリング調査しておくと良いと思います。

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