売主が宅建業者、買主が一般の個人という取引の場合、契約書上で契約不適合責任が免責となっていても、売主に責任を求められる可能性はあると思います。
ただし、契約不適合があっても、実質的に裁判まで行って費用回収できるかは未知なので、契約不適合免責を飲む代わりに徹底して事前調査を行い、不具合を認識した上で修繕費を見積もっておいて事業計画を組む方が良いと思います。
また、ヤモリは弁護士資格を持っておらず、法的な担保ができないので、あくまで参考意見としてご認識いただければと思いますが、売主が宅建業者、買主が一般の個人という取引の場合、宅建業法上、買主の了承があっても宅建業者が契約不適合責任を全面的に免責することは原則としてできないと認識しています。
そのため、契約書上は契約不適合責任が免責となっていても、買主に不利な条件を業者である売主が契約で一方的に定めることには、宅建業法上の制限があります。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」でも、宅建業者が自ら売主となる場合の契約不適合責任について、買主に不利な特約を制限する宅建業法第40条の考え方が示されています。
ついては、書面上は契約不適合免責となっていても、法律上無効となる範囲については、何かあった際に責任追及できる可能性は一定程度あると思います。ただし、本当に裁判等まで行って費用回収するメリットがあるかは、上述のとおり不明です。
