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業者売主の築古物件で、「経年劣化・自然損耗に起因する不具合は契約不適合責任の対象外」とする特約がある場合、買主負担になりますか?

対応者:廣瀬涼哉

業者売主であっても築古物件の場合、「経年劣化・自然損耗に起因する不具合は契約不適合責任の対象外(買主負担)とする」という特約が盛り込まれるケースは多く、売主側のリスク回避でよく見られるものかなと思います。

但し、その不具合が「築年数相応の劣化」を超えていて、使用に相当の支障があるレベルであれば、契約不適合にあたる可能性があると思います。

また、業者が売主で、ご自身が非業者買主である場合、買主に不利となる除外文言については、宅建業法40条により無効となる可能性があります。そのため、契約書に除外文言があったとしても、契約不適合責任を主張できる可能性があると思います。

まずは、今回の不具合が「築年数相応の経年劣化」の範囲なのか、それを超えて使用に支障がある状態なのかを確認したうえで、売主側へ相談してみるのがよいと思います。

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