不動産事業と他の事業を並行して行う場合、事業形態の選択は非常に大切です。
結論からお伝えすると、一般社団法人で不動産事業を一本化して行うことは、あまり良くないと考えられます。
理由は以下の通りです。
本来の推奨される進め方
すでに別の法人が存在し、黒字で着地する目処が立っているのであれば、コスト面からもその法人の定款に不動産賃貸業を追加し、法人名義で融資を引いて物件を購入していくことを推奨しています。
融資における制限
ただし、設立する法人が「一般社団法人」の場合は注意が必要です。もし「非営利型法人」として設立する場合、営利目的を前提としない性質上、金融機関からの融資に制限が出る可能性が高くなります。
利益分配(出口戦略)の難しさ
また「一般型」の社団法人であっても、株式会社などとは異なり、社員(構成員)に対して利益の分配を行うことができません。
不動産賃貸業において「融資」と「収益の受け取り」は非常に重要な要素です。これらに制限がかかりやすい一般社団法人に不動産事業を併記するよりも、融資を前提とした営利法人(株式会社や合同会社)を別に検討する方が、事業運営としてはスムーズだと思います。
