売主が引き続き居住する場合でも、口約束ではなく、正式な賃貸借契約書を締結することが重要です。
特に注意すべきなのは、原状回復のルールを明確に定めておくことです。退去時に室内が大きく傷んでいた場合でも、「元からこのような状態だった」と主張される可能性があります。ただし、交渉が難しい場合は将来的な修繕費用として50万円程度をバッファとして見込んでおくという考え方もあります。
売主が引き続き居住する場合でも、口約束ではなく、正式な賃貸借契約書を締結することが重要です。
特に注意すべきなのは、原状回復のルールを明確に定めておくことです。退去時に室内が大きく傷んでいた場合でも、「元からこのような状態だった」と主張される可能性があります。ただし、交渉が難しい場合は将来的な修繕費用として50万円程度をバッファとして見込んでおくという考え方もあります。