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自然死が起きた物件について、賃貸借契約時の告知はどのように判断すべきでしょうか?

対応者:廣瀬涼哉
一週間前以上前にアップデートされました

自然死の場合、状況によって告知の有無が変わります。

腐敗が進み、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になった場合

 → 告知が必要とされるケースが多い

自然死の発覚から一定期間(目安として3年程度)が経過していれば、

 → ガイドライン上は告知不要とされることが多い

また、実務上も、特殊清掃が必要なケースでは、臭いやシミが明確に残ることが多く、内見時に分かることが多いというのは、不動産現場ではよく聞かれる話です。

一方で、現在はインターネット上で、過去に告知事項があったかどうかを調べられる環境も整ってきており、ガイドライン上は告知義務がなくても、後から入居者が知ってしまい、トラブルになるリスクは以前より高まっています。

そのため最近では、法的には告知義務がなくても トラブル回避を目的として、あえて告知するという判断を取るケースも増えている、という認識です。

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