契約書上の「2ヶ月前予告でサブリース解除可」という条件自体は一般的ではありますが、実務上はいくつか留意すべき点があります。
まず懸念点として、解約予告を出した瞬間に客付けの優先順位を下げられる可能性が考えられます。
また、大手サブリース業者でのよくある事例として、サブリース解除と同時に入居者を一斉退去させるといったケースもあります。そのため、この地域で同様の事例がないか、引き継ぎ予定の管理会社などに事前に確認しておくと、より安心だと思います。
加えて、建物内の「火災報知器」「光回線」「24時間管理システム」などが、サブリース業者の独自仕様(レンタルや専用契約)になっている場合、管理解約とともに撤去、買い取り、再契約、が必要になるケースがあります。
これらについて確認がまだの場合は、サブリース解除前に、あらかじめ仕様や契約形態を確認しておくことが重要です。
