一般的に売買契約に融資特約を付けている場合、本審査が否決されたり、融資条件が悪化して購入が難しくなった場合には、契約を解除することができ、手付金も基本的には返還されます。
ただし、売主がすでに手付金を使ってしまっており返還されない場合は、弁護士に相談して対応することになります。ケースによっては、残念ながら100%回収できない(泣き寝入り)可能性も否定できません。
そのため、事前に以下の点は必ず確認しましょう。
① 売主が資金繰りに窮していないか
② 物件価格の1割以上など、過度に高い手付金を求められていないか
少しでも違和感や疑問があれば、売買仲介さんに記載内容を説明してもらい、必要に応じて弁護士の先生など第三者にも意見を求めましょう。
