借り切った後や借換先が用意できたあとにお願いする方がよいかと思います。
まず前提として、中小企業庁は経営者保証をとらないことを推奨しており、以下の3つを経営者保証ガイドラインの中で要件として謡っています。
これらができる会社であれば要件に則っているとして推し進めても良いですが、やはり世の中的にもまだイレギュラーなので次の融資から少し貸し渋られる可能性もあるため、繰り返しになりますが借り切った後や借換先が用意できたあとにお願いする方がよいかと思います。
経営者保証ガイドライン
法人と経営者の関係の明確な区分・分離
法人の業務・資産・資金の流れと経営者個人の資産・資金の流れが明確に区分されていること。 役員報酬・配当・個人貸付などが「社会通念上適切な範囲」であることを示す資料が必要。特に役員貸付・借入金が多かったり、接待交際費や社宅・車両費など経営者のためと思われる支出が多いとNGと思います。財務基盤の強化(法人単体で返済可能な体制)
法人単体の資産・収益・キャッシュフローが、借入返済を継続的に賄えること。
安定した収益力、内部留保、債務返済能力を示す財務情報が重要適時適切な財務情報の開示・経営の透明性の確保
財務情報が正確に整備され、金融機関に対して信頼性の高い財務データを適時適切に開示できる体制があること。要は決算書や試算表を求めに応じて適時開示できること
