メインコンテンツにスキップ

調整区域の場合、利回り25%を目指すべきと理解していますが、既存宅地でも同様の考え方で判断すべきでしょうか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
3週間以上前に更新

はい、既存宅地制度があった時代は比較的自由に建築を行なうことができたのですが、2001年に都市計画法が改正・施行されたことにより既存宅地の制度は5年間の経過措置を経たのちに消滅しており、既存宅地であってもその他調整区域物件と同等に考えるのが良いと思います。

利回りについては、通常よりも高い利回りを目指したいところですが、一律に25%以上が必須ということでもありません。調整区域以外の物件も含め、近隣の類似物件でオーナーチェンジ物件がどれくらいの利回りで売れているかを調べ、市街化区域のものに比べて3~5%プラスで見ておけば、絶対はないですが、買い手は付きやすいと思います。そのため、売却できそうな利回りを確認し、それを上回る利回りで購入できることを目指して欲しいと思います。

こちらの回答で解決しましたか?