単身高齢の方で保証人がいらっしゃらない場合、家賃滞納のリスクや、万一お亡くなりになった際の契約解除や残置物撤去に多くの時間や費用、そして労力がかかる可能性が高いと感じます。そのため、①保証会社のご加入と②賃貸借契約書への特約条項の追加は、安心のためにも欠かせない条件と思います。
①保証会社のご加入
→入居者様に特殊清掃や残置物処理に適用される損害保険に加入いただくことを必須条件としましょう。(大家側でも火災保険に加入)
特に、保険の補償範囲や内容について、孤独死が起こった場合の原状回復費用がどのくらい保険対象になるか、家賃保証はどのくらいの期間対応してもらえるか等も確認しておきましょう。
②賃貸借契約書に特約条項を追加
→死亡後の手続きや残置物対応の負担を減らすためにも大切なポイントと思います。入居者さんからすると喜ばしくない内容とは思いますが、ここはリスクヘッジのためにしっかりと準備しておきましょう。
そのほか、高齢単身者の受け入れリスクを下げる工夫として、身元引受人を契約書に記載しておく、法定相続人や緊急連絡先を複数確保できるとよいと思います。
また、みまもりヤモリなどの見守り機器の設置もできるといいと思います。
機器の導入を断られてしまった場合などは、身元保証会社のサービス活用ができると安心です。
ご家族様とご事情があり保証人がつけられない場合にも、身元保証や生活支援がセットになったサービスがあるので、本人様にとっても、もしもの時に頼れる仕組みがあることでより安心して生活していただけるとお伝えして、ご加入を依頼するのも有効と思います。
なお、見守り機器を設置できない場合にはどうしても孤独死発生のリスクが高くなり、それによる長期間の空室や物件価値下落、家賃下落といった負担増につながる可能性が高いです。
万が一孤独死となった場合に管理会社様やオーナー様の精神的・金銭的な負担が増える可能性がある点は念頭に置いておきましょう。
また、年齢を理由に設置を拒否されている場合は、契約書の特約に一定年齢以上(例えば70歳や75歳)になった場合に設置を必須とする特約を記載しておくのもよいと思います。
最後に単身高齢で保証人がいない方を受け入れるかどうかですが、現状お問い合わせが少なく、どうしても空室を埋めたい状況であれば、上記の条件をしっかり整えたうえでのご入居受け入れも良いと思います。
一方で、他も問合せがあるようなら、そちらを優先する、受け入れ検討することをおすすめします。
