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他行での融資にあたり、既存の担保物件に「第2抵当権」を設定する場合、すでに第1抵当権を持っている金融機関へ事前に伝えるべきでしょうか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
2週間以上前に更新

第2抵当権とは、第1抵当権者が弁済をすべて受けた後に、残余がある場合のみ弁済を受けられる権利のことです。

そのため、第1抵当権者の担保権には直接の影響がないのが一般的です。

したがって、お伝えする義務はなく、金融機関とのコミュニケーションの基本である「聞かれたことにのみ回答する・伝える義務のあるもののみ伝える」に鑑みるとお伝えしなくても良いと思います。

ただし、その上で「丁寧にコミュニケーションをしてくれる顧客」として関係性を強化するためにあえて伝えてみても良いかなと思います。

ご参考:


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