第2抵当権とは、第1抵当権者が弁済をすべて受けた後に、残余がある場合のみ弁済を受けられる権利のことです。
そのため、第1抵当権者の担保権には直接の影響がないのが一般的です。
したがって、お伝えする義務はなく、金融機関とのコミュニケーションの基本である「聞かれたことにのみ回答する・伝える義務のあるもののみ伝える」に鑑みるとお伝えしなくても良いと思います。
ただし、その上で「丁寧にコミュニケーションをしてくれる顧客」として関係性を強化するためにあえて伝えてみても良いかなと思います。
ご参考:
第2抵当権とは、第1抵当権者が弁済をすべて受けた後に、残余がある場合のみ弁済を受けられる権利のことです。
そのため、第1抵当権者の担保権には直接の影響がないのが一般的です。
したがって、お伝えする義務はなく、金融機関とのコミュニケーションの基本である「聞かれたことにのみ回答する・伝える義務のあるもののみ伝える」に鑑みるとお伝えしなくても良いと思います。
ただし、その上で「丁寧にコミュニケーションをしてくれる顧客」として関係性を強化するためにあえて伝えてみても良いかなと思います。
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