補足:本質問において前提は下記の通り
物件の所有権:個人名義
融資:銀行から個人名義に融資
賃貸借契約:法人と入居者で締結済み
個人から法人に賃貸して、法人が入居者さんに転貸するという契約を結べば問題ないと思います(その契約がないと法人が個人名義所有の物件から賃料収入を受け取るのは、法人と個人は別人格のため、法人の売上が上がる説明が税務的に難しいと思います)。
このスキームでよくあるのは個人の税率を高くしたくない場合に法人と個人で転貸借契約を結び、法人が入居者探しや家賃回収などの業務を行い、その分賃料の10-15%を差引いて個人に払うというものです。
実際に税務署から指摘が入った時に戦ってくれる顧問税理士の先生と相談して金額は決めましょう。
