賃貸業と民泊業を同一法人で行うこと自体は法律上問題ありません。ただし、課税売上が年間1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、民泊で受け取った消費税の納税義務が発生します。
賃貸住宅の家賃収入は非課税ですが、民泊収入は課税対象となるため、民泊売上が法人全体の課税売上高を押し上げる要因になります。これにより、「民泊は課税、賃貸は非課税」という課税区分の管理が複雑になる点がデメリットです。
そのため、今後民泊の売上が伸びる見込みがある場合や管理を簡素化したい場合は、法人を分ける判断も検討に値します。ただ、現時点で売上が基準を大きく下回っているのであれば、同一法人内で始めても実務上大きな問題になることは少ないと思われます。
