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市街化調整区域で都市計画法の許可を取得する場合、必要な手続き、役所関係へのヒアリングはどのように行った方が良いですか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
5か月以上前に更新

調整区域内の中古住宅の売買自体には特別な許可は不要ですが、「再建築できるか」は自治体の判断によります。

【確認手順の一例(春日部市の場合)】

1.春日部市の都市計画図(かすかべオラナビ)で、対象地を確認

2.土地が「規則第52条の2 第1項第3号」に該当することがわかる

3.開発調整課(開発審査担当)に電話で問い合わせ

 

このように、を整理した上で問い合わせを行うと、スムーズに回答を得られることが多いです。

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