重要事項説明に虚偽記載などがあった場合、契約解除が可能となり、通常は手付金や支払済みの仲介手数料(少なくとも未発生分)は返金される契約内容になっているはずです。
ただし、手付金については売主が既に受領して使ってしまっている場合、返金を求めてもすぐに戻ってこない可能性があり、最悪の場合、裁判などを通じて返金を求める必要が生じます。現実には回収が難しいケースもあるため、そうしたリスクも含めて、契約前に慎重な判断が求められます。
重要事項説明に虚偽記載などがあった場合、契約解除が可能となり、通常は手付金や支払済みの仲介手数料(少なくとも未発生分)は返金される契約内容になっているはずです。
ただし、手付金については売主が既に受領して使ってしまっている場合、返金を求めてもすぐに戻ってこない可能性があり、最悪の場合、裁判などを通じて返金を求める必要が生じます。現実には回収が難しいケースもあるため、そうしたリスクも含めて、契約前に慎重な判断が求められます。