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住居用として募集をしていた物件をテナント利用したいと申し込みが入りました。どのような対策がありますか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
2か月以上前に更新

老朽化や台風など外的要因による修繕が必要な場合、貸主が借主に対して、建物が使えなくなったり、修繕が必要になったことに伴う営業補償をしない旨を特約を記載すると良いと思います。

なお、民法606条により記載できないと言われたケースもあるようですが、こちらは任意規定なので賃貸人が修繕義務を負わないという特約は有効という判断があります。

ご参考にされてください。

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■抜粋

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