老朽化や台風など外的要因による修繕が必要な場合、貸主が借主に対して、建物が使えなくなったり、修繕が必要になったことに伴う営業補償をしない旨を特約を記載すると良いと思います。
なお、民法606条により記載できないと言われたケースもあるようですが、こちらは任意規定なので賃貸人が修繕義務を負わないという特約は有効という判断があります。
ご参考にされてください。
■参考URL
■抜粋
老朽化や台風など外的要因による修繕が必要な場合、貸主が借主に対して、建物が使えなくなったり、修繕が必要になったことに伴う営業補償をしない旨を特約を記載すると良いと思います。
なお、民法606条により記載できないと言われたケースもあるようですが、こちらは任意規定なので賃貸人が修繕義務を負わないという特約は有効という判断があります。
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