経営保証を外すために必要なことは、個人と法人の分離が求められます。
具体的には、
個人からの役員貸付等がなくても財務上問題ない(当然収支も経常的にプラスと説明できる必要があります)
接待交際費などの経費計上、社宅・社有車など法人の便益が個人に及んでいると思われるものが適切な範囲であり、『個人の為の法人となっていない』と説明できる
1、2含め収支、決算状況を適時適切に開示できる
の3点が重要と思います。
中小企業庁としては企業活動活発化のため、この動きをサポートしており、ホームページでも要件を載せています。公式な見解はこちらをご覧ください。