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物件検討時、売主と賃借人の間の賃貸借契約が不存在、もしくは紛失の物件は避けたほうがいいでしょうか?契約前に現在の住人との賃貸借契約を明確にしておかないと、購入したあと賃借人との間に何かあっても、法的根拠をもって追求することができず泣き寝入りとなるリスクが高い、という認識であっていますか?
物件検討時、売主と賃借人の間の賃貸借契約が不存在、もしくは紛失の物件は避けたほうがいいでしょうか?契約前に現在の住人との賃貸借契約を明確にしておかないと、購入したあと賃借人との間に何かあっても、法的根拠をもって追求することができず泣き寝入りとなるリスクが高い、という認識であっていますか?
廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
4か月以上前に更新

はい、ご認識の通りです。

不払いなどが発生すると、弁護士さんにも入ってもらい追い出しに向けて活動を進める必要があり、時間・金銭両面でコストがかかります。基本的には売買契約もしくは決済前に売主さんの責任で賃貸借契約を巻き直してもらうことを特約に入れて進めると良いと思います。

ただし、アパートや戸建てバルクなどの、多数あるうちの1世帯の賃貸借契約書がなく、それ以外の部屋や物件でも最悪収益を確保できる場合や、追い出し対応の費用を加味しても通常よりも高収益に仕上がる場合など、取り組むケースもあり、ご相談いただければと思います。(ご相談はフルプランの方に限ります)

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