火災保険で申請できるのは、自然災害等による「不測・外来・突発」の被害に対する修繕費用のみです(特約で見舞金特約があれば、補償が下りると修繕費にプラスして振り込まれます)。
具体的には、
原因となる自然災害が何か
経年劣化ではなく、その自然災害による被害であること
この2点と、それに対応する補修見積りが火災保険の対象になります。
建物のクラックについては、基本的には震度4以上の地震、台風などによる飛来物、車などの衝突による損傷が対象となります。また、外壁や屋根についてはこれに加えて、風速20m/s以上の風害や雹による損傷が主な補償対象です。
なお、被害の遡及は3年が目安となっており(激甚災害に指定されたものは3年を超えて遡及されるケースも多いです)、過去に該当する自然災害や事故がないか、またそれによる損傷と考えられる箇所がないかを工務店などに確認し、該当しそうであれば修繕見積りを作成してもらうと良いでしょう。
