法人で取得している場合には償却年数を延ばすことは可能です。
法人の減価償却は「任意償却」とされており、償却費の計上や金額は一定の範囲内で事業者の判断に委ねられています。ただし、以下の点に留意が必要です。
① 償却限度額を超えないこと
減価償却費として計上できる金額には上限(償却限度額)があり、耐用年数を法定より長く設定(例:融資期間に合わせる)することは問題ありませんが、法定耐用年数より短く設定し、償却限度額を超える計上は認められません。
(根拠)法人税法第31条、法人税法施行令第54条
② 耐用年数は原則として後から変更不可
一度決定した耐用年数は、特段の事情がない限り変更できません。
そのため、長い耐用年数を採用した場合、その後の償却限度額もその設定に基づき継続適用されます。
(根拠)減価償却資産の耐用年数等に関する省令、法人税基本通達7-1-1 等
③ 各期の償却額は上限の範囲内で調整可能
各事業年度における減価償却費は、償却限度額の範囲内であれば任意に計上額を調整可能です(0円〜上限まで)。ただし、実務上は金融機関との関係で安定計上が求められるケースが多く、実務としては毎期一定の一択と思います。
(根拠)法人税法第31条(任意償却の考え方)
あとは税理士の先生にも減価償却期間の設定について理解を求め、歩調を合わせて税務申告して頂けるよう事前にお願いしていきましょう。
