相続税の観点では、個人名義で不動産を保有する場合と法人で保有する場合とで大きな違いが生じます。
個人保有の場合は不動産そのものが相続財産となり、小規模宅地等の特例など(最大80%減額)を活用して相続税を大きく圧縮できる点が大きなメリットです。
一方で、相続のたび(二次、三次相続など)に物件の分割や共有の問題が生じやすいという側面があります。
また、法人保有の場合は、不動産ではなく法人の株式を相続することになりますので小規模宅地特例は原則使えませんが、借入や利益コントロールによって株価を調整しやすく、持株や出資比率で承継設計ができるため、長期的な事業承継には向いています。
小規模な保有であれば個人の方が有利なケースも多いですが、規模が大きくなるほど法人の方が承継設計の自由度は高まりますので、資産をある程度お持ちの場合は法人での取得が良いと思います。
ただし、ヤモリは税理士資格を持っていないことから税務署から指摘があった際に対応できないため、あくまで参考情報としてご認識の上、税務申告をお願いする税理士の先生などにご確認の上進めるようにしてください。
