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売主が預かっている敷金は、売価に含まれている前提で指値すべきですか?それとも別途受領できますか?

対応者:廣瀬涼哉
2か月以上前に更新

原則として敷金は買主に引き継がれ、決済時に精算されます。

賃貸借契約の地位を買主が承継するため、敷金は 売主から買主へ引き継がれるのが一般的です。実務上は、決済時に「売買代金 − 敷金相当額」を振り込む形で精算されます。

ただし、

  • 売主側に現金が残っていない

  • 契約上、敷金承継をしない特約になっている

など、例外的なケースもあります
そのため、売買契約書で敷金の取り扱いを必ず確認しておくことが重要です。

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