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重要事項説明で「上水道」と記載されていたのに、実際には井戸水だった場合、仲介業者への請求は可能ですか?また、請求できる金額に上限はありますか?

廣瀬涼哉 avatar
対応者:廣瀬涼哉
5か月以上前に更新

売主に対する契約不適合責任に基づく損害賠償請求
売買契約において「上水道」と明記されていたにもかかわらず、実際は井戸水であった場合、これは契約内容と現況の不一致(契約不適合)とされ、売主に対して上水道引込工事費用相当の損害賠償を請求できる可能性があります。

仲介業者に対する説明義務違反による損害賠償請求
仲介業者が重要事項説明書に誤った情報(上水道)を記載し、実際には井戸水だった場合、宅地建物取引業法に基づく説明義務違反に該当する可能性があります。

ただし、②については宅建業法および判例上、損害賠償額の上限は原則として仲介手数料の範囲内とされる傾向があります。
つまり、仲介業者に対しては支払った仲介手数料(上限33万円または取引額に応じた額)を上限とする補償が一般的です。

なお、請求を進めるにあたっては以下の対応がおすすめです

  • 上水道引込の見積もりまたはポンプ更新費用の見積もりを取得しておく

  • 並行して、不動産法務に詳しい弁護士への相談(たとえば宅建トラブルに強い弁護士)を検討する

仲介との交渉の前提として、合理的な金額と根拠資料をそろえておくことが説得力につながります。

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