融資特約により契約が解除された場合、解除自体は契約書で合意されたものなので、印紙代の返還やその他に請求が発生することは通常無いと思います。
契約書に買主が印紙代を負担する特約がある場合は買主側で負担する義務がありますが、特にそのような特約がない場合は、原則買主が売主の印紙代を負担する義務はありません。そのためきこりであれば契約書に定めが無いため買主で負担することはできないと回答すると思います。
今後もお付き合いしたい業者さんの場合は、契約書に買主で負担する旨が記載されていないため本来負担する義務は無いが今回に限り負担するとしても良いですが、契約書に定めのない金銭を要求してくる業者さんと今後お付き合いする可能性は少ないように思います。
